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 学会会則
 
第1章 総則
第1条(名称)
1. 本会は、資産評価政策学会と称する。
2. 本会の英語名は、THE JAPAN ASSOCIATION FOR PROPERTY ASSESSMENT POLICYとする。
第2条(事務所)
本会の事務所は、東京都に置く。
 
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、資産評価及びその関連政策に関し、研究者及び実務家が研究成果、知識経験等の交流を行い、学術研究の向上発達を図るとともに、実務の充実に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究成果、知識経験等の相互交流
(2) 研究会、講演会等の開催
(3) 学会誌その他の刊行
(4) 国内外の関連学会等との交流及び協力
(5) 前条の目的を達成するために必要なその他の事業
 
第3章 会員
第5条(会員の種別及び資格)
1. 本会は、正会員、学生会員、団体会員及び名誉会員で構成する。
2. 正会員は、資産評価又はその関連政策に関する研究者又は学識を有する実務家とする。
3. 学生会員は、資産評価又はその関連政策に関心を有する学生で、学部課程以上に在籍する者とする。
4. 団体会員は、本会の目的及び事業に賛同する法人その他の団体とする。
5. 名誉会員は、資産評価又はその関連政策に関する学問的研究又は実務において功績が顕著な者で、理事会において推挙された者とする。
第6条(会費)
1. 会員は、別に定めるところにより、毎会計年度の当初に会費を納入しなければならない。
2. 顧問及び名誉会員は、会費の納入を要しない。
3. 既納の会費の返還は行わない。
第7条(入会)
本会の会員になろうとする者は、正会員1名以上の紹介により入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第8条(会員資格の変更)
会員の資格の変更は、当該会員の申し出に基づき理事会が決定する。
第9条(会員の権利)
会員は、第4条の事業に優先的に参加する権利を有する。
第10条(権利の停止)
会長は、会員が会費を6カ月以上滞納したときは、前条の会員の権利を停止することができる。
第11条(退会)
1. 会員は、理事会に退会届を提出して、任意に退会することができる。
2. 会長は、会員が会費を2年以上滞納したときは、理事会の議を経て当該会員を退会させることができる。
第12条(除名)
会長は、理事会の議を経て、本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的を著しく阻害した会員を除名することができる。
第13条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号に該当する一つの事由により、その資格を失う。
(1) 退会
(2) 死亡、失踪宣告又は団体の解散
(3) 除名
 
第4章 役員
第14条(役員)
1. 本会に、次の各役員を置く。
(1) 名誉会長 若干名
(2) 最高顧問 若干名
(3) 会長 1名
(4) 副会長 3名
(5) 執行理事 20名以内
(6) 理事 40名以内
(7) 監事 2名
(8) 評議員 若干名
(9) 顧問 若干名
(10) 幹事 若干名
2. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、任期終了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
4. 役員にその職務の継続を困難とする特別の事由が生じたときは、理事会及び総会の議決により、任期中においても当該役員を解任することができる。
第15条(名誉会長)
1. 名誉会長は、会長が推薦し、理事会の承認を得て任命する。
2. 名誉会長は大局的な視点から総会及び理事会に助言等を行うことができる。
第16条(最高顧問)
1. 最高顧問は会長が推薦し、理事会の承認を得て任命する。
2. 最高顧問は理事会の要請に応じ、顧問の規定以外に学会運営について助言等を行うことができる。
第17条(会長)
1. 会長は、理事会の推薦により総会において選任する。
2. 会長は、総会及び理事会を主宰し、会務を総理するとともに、本会を代表する。
第18条(副会長)
1. 副会長は、理事の中から会長が選任する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長がその職務を遂行できないときにそれを代行する。
第19条(執行理事)
1. 執行理事は、理事の中から会長が選任する。
2. 執行理事は、会長を補佐し、日常の会務を分掌する。
第20条(理事)
1. 理事は、正会員の中から総会において選出する。
2. 理事は、理事会を構成し、本会の運営に関する重要事項を審議する。
第21条(監事)
1. 監事は、正会員の中から総会において選出する。
2. 監事は、本会の業務及び会計を監査し、その結果を総会において報告する。
第22条(評議員)
1. 評議員は、理事会の推薦に基づき、正会員の中から総会において選出する。
2. 評議員は、会長の諮問を得て、重要事項について審議し、答申する。
第23条(顧問)
1. 顧問は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
2. 顧問は、本会の重要事項について助言し、会長の諮問に応じる。
第24条(幹事)
1. 幹事は、正会員の中から会長が任命する。
2. 幹事は、会長のもと、学会運営の支援を行う。
 
第5章 総会等
第25条(総会)
1. 総会は、本会則に定める事項のほか、特に重要な事項を審議する。
2. 会長は、毎年1回総会を招集しなければならない。
3. 会長は、正会員現在数の5分の1以上から請求があったときは、総会を招集しなければならない。
4. 会長は、特に必要と認めるときは、総会を招集することができる。
5. 総会の定足数は、正会員現在数の5分の1とする。ただし、書面をもってあらかじめ委任の意思を表示したものは出席者とみなす。
6. 総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第26条(理事会)
1. 理事会は、本会則に定める事項のほか、本会の運営上重要な事項を審議する。
2. 執行理事会は通常の会の運営事項について審議する。
3. 会長は、臨時理事会を招集することができる。
4. 会長は、現在の理事会構成者の3分の1以上から請求があったときは、理事会を招集しなければならない。
5. 理事会の定足数は、現在の理事会構成者の過半数とし、委任状による出席及び理事会の議決については、総会の例による。
第27条(委員会)
本会は、会務の運営及び第4条の事業を遂行するために、理事会の決定により委員会を置く。
 
第6章 会計
第28条(会計)
1. 本会の経費は、会費、寄付金、補助金等の収入をもってこれに充てる。
2. 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
3. 本会の予算は、理事会の提案に基づき総会が議決することによって成立する。
4. 本会の決算は、翌会計年度の総会において、承認を得なければならない。
 
第7章 細則への委任及び本会則の変更
第29条(細則)
本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
第30条(会則の変更)
本会則の変更は、理事会の提案に基づき総会において3分の2以上の賛成を得なければ、これを行うことができない。
 
付則
1. この会則は、平成16年6月19日から施行する。
     
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